地球を守り次世代へ。環境に配慮し新たな条例制定へ
2009年 10月 25日
施行は22年4月 ―罰則規定盛り込む―
大量生産、大量消費の時代から、環境へ配慮し資源を有効に利用する循環型社会への転換が求められている。
相模原市では平成9年度より、資源分別回収を拡充するなど廃棄物の4R(Refuse=発生抑制、Reduce=排出抑制、Reuse=再使用、Recycle=再生利用)に取り組んできた。産業廃棄物に関しては平成18年度から神奈川県廃棄物の不適正処理防止等に関する条例(平成18年神奈川県条例第67号)に則り進めてきた。しかし、一方で「不法投棄」や「資源ごみの持ち去り行為」、「事業系一般廃棄物の減量化促進」等、新たな課題が生じてきたことも事実だ。
条例は、現行の「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」に、これら新たな課題に対する取り組みや政令指定都市移行後を見据えた市民、事業者、行政の責任等を加筆し、一体的に循環型社会への転換を遂げていこうとするもので、名前を「廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例」とした。
持ち去り行為、産業廃棄物の保管場所に関する不届出や虚偽届出については、罰則(罰金)規定が盛り込まれている。
大量生産、大量消費の時代から、環境へ配慮し資源を有効に利用する循環型社会への転換が求められている。
相模原市では平成9年度より、資源分別回収を拡充するなど廃棄物の4R(Refuse=発生抑制、Reduce=排出抑制、Reuse=再使用、Recycle=再生利用)に取り組んできた。産業廃棄物に関しては平成18年度から神奈川県廃棄物の不適正処理防止等に関する条例(平成18年神奈川県条例第67号)に則り進めてきた。しかし、一方で「不法投棄」や「資源ごみの持ち去り行為」、「事業系一般廃棄物の減量化促進」等、新たな課題が生じてきたことも事実だ。
条例は、現行の「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」に、これら新たな課題に対する取り組みや政令指定都市移行後を見据えた市民、事業者、行政の責任等を加筆し、一体的に循環型社会への転換を遂げていこうとするもので、名前を「廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例」とした。
持ち去り行為、産業廃棄物の保管場所に関する不届出や虚偽届出については、罰則(罰金)規定が盛り込まれている。
by sagamitimes
| 2009-10-25 08:40
| 環境